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動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針及び動物の飼養及び保管に関する基準等の改正案に対する意見

2013年7月8日

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 御中

<告示の名称>
「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針」

<該当箇所>
添付資料1・P3~P4
(合意形成)

<意見内容>
該当箇所を削除すべき。

<理由>
「合意形成」は法律の制定に際して図られるべきものである。
該当箇所の記述の一部には、同法第2条及び第20条の条文、趣旨及び精神と矛盾しているもの、明確に反しているものが見受けられる。
「適正」な動物の利用とは、あくまで法律に反しない形で行われる利用を指すべきである。
何となれば、「万人に共通して適用されるべき社会的規範」こそが法律だからである。
もし、現行法とは異なる新たな社会的合意が形成された場合、まず合意を踏まえた法律の改訂がなされるべきであり、改訂されない限り、法がすべてに優先されるべきなのは、法治国家として当然のことである。
現行の同法第2条及び第20条の条文には、誤解を生む余地は何もないと考える。
環境省は、法の遵守のために必要な各基準・指針を、漏れのない形で、早急に整備する必要がある。


<告示の名称>
「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」

<該当箇所>
添付資料4・P1
同基準の名称

<意見内容>
該当箇所を以下に修正すべき。
「実験動物等の飼養及び保管及び捕殺並びに苦痛の軽減に関する基準」

<理由>
実験動物のみ、飼養又は保管のみでは、同基準(1)「実験等」に明確に該当しながら、同基準に漏れ、同法が適用されないケースが生じる恐れがあるため。例:第二期南極海鯨類捕獲調査
野外捕殺に関する基準を別途作成するか、同基準の適用範囲を拡張することで、同法が適用されない不公正な事態を食い止める必要がある。


<告示の名称>
「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」

<該当箇所>
添付資料4・P2
第2 定義
(2) 施設

<意見内容>
該当箇所を以下に修正すべき。
(2) 施設 実験動物等の飼養若しくは保管または実験等を行う施設(船舶を含む)をいう。

<理由>
同基準(1)に定義される「実験等」を行う施設の中には船舶が含まれるため、明示したほうがよい。


<告示の名称>
「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」

<該当箇所>
添付資料4・P2
第2 定義
(3) 実験動物

<意見内容>
該当箇所を以下に修正すべき。
(3) 実験動物等 実験等の利用に供するため、野外で捕殺若しくは施設で飼養又は保管をしている哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物(施設に導入するために輸送中のものを含む。)をいう。

<理由>
飼養又は保管のみでは、同基準(1)「実験等」に明確に該当しながら、同基準に漏れ、同法が適用されないケースが生じる恐れがあるため。例:第二期南極海鯨類捕獲調査
野外捕殺に関する基準を別途作成するか、(1)と同様に(3)の定義を拡張することで、同法が適用されない不公正な事態を食い止める必要がある。


<告示の名称>
「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」

<該当箇所>
添付資料4・P2
第2 定義
(4) 管理者

<意見内容>
該当箇所を以下に修正すべき。
(4) 管理者  実験動物等及び施設を管理する者(研究機関の長等の実験動物等の捕殺又は飼養又は保管に関して責任を有する者を含む。)をいう。

<理由>
実験動物等、飼養又は保管のみでは、同基準(1)「実験等」に明確に該当しながら、同基準に漏れ、同法が適用されないケースが生じる恐れがあるため。例:第二期南極海鯨類捕獲調査
野外捕殺に関する基準を別途作成するか、(1)と同様に(3)の定義を拡張することで、同法が適用されない不公正な事態を食い止める必要がある。


<告示の名称>
「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」

<該当箇所>
添付資料4・P7
第4 個別基準
1(1) 実験等の実施上の配慮

<意見内容>
該当箇所を以下に修正すべき。

1(1) 実験等の実施上の配慮  実験実施者は、実験等の目的の達成に必要な範囲で実験動物等を適切に利用するよう努めること。また、実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、麻酔薬、鎮痛薬等を投与すること、麻酔薬等を用いない捕殺の場合は致死時間の短縮に努めること、実験等に供する期間をできるだけ短くする等実験終了の時期に配慮すること等により、できる限り実験動物等に苦痛を与えないようにするとともに、保温等適切な処置を採ること。また、実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、代替法を選択又は開発する等、利用に供される動物の数の削減に努めること。

<理由>
実験動物等、飼養又は保管のみでは、同基準(1)「実験等」に明確に該当しながら、同基準に漏れ、同法が適用されないケースが生じる恐れがあるため。例:第二期南極海鯨類捕獲調査
野外捕殺に関する基準を別途作成するか、(1)と同様に(3)の定義を拡張することで、同法が適用されない不公正な事態を食い止める必要がある。
第1「一般原則」1「基本的な考え方」で数の削減が謳われながら、基準に反映されないのでは基準の体をなさない。苦痛の低減とともに数の削減についても明示される必要がある。


<告示の名称>
「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」

<該当箇所>
添付資料4・P8
第5 準用及び適用除外

<意見内容>
該当箇所を削除すべき。

<理由>
「畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を行うことを目的として実験動物の飼養又は保管をする管理者等」が準用ではなく適用除外となっているのは、「農林水産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」によって別途基準が提示されていることが理由と受け止める。
しかし、同法第40条2に明記されるとおり、環境大臣は協議した上で定めることができる。
「産業動物の飼養及び保管に関する基準」に定められる飼養者・管理者の多くが農林水産省所管であり、同省が所管施設に対する基準の設定を環境省に委ねている以上、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」で扱われるべき畜産研究を適用除外とする合理的理由はない。
同じく、同基準に定められる飼養者・管理者の多くが文部科学省所管であり、環境省所管でない対象に対しても環境省が基準を定めている以上、同基準に該当する農林水産省所管の施設だけを除外する合理的理由はない。
基準の整合性を保ち、二重行政を避け、対象機関に対する不公正を是正するためにも、環境省が一括して基準を設定すべきである。
また、畜産分野にかからない捕鯨産業等における実験等の指針が宙に浮く形になることから、原則として適用除外の項目を設けるべきではない。
準用に関しても、「生態の観察を行うことを目的とする動物の飼養及び保管については、家庭動物等の飼養及び保管に関する基準に準じて行う」こととあるが、生態の観察を行う非致死的調査に対して愛玩動物を対象とする基準を適用しながら、同じ目的に基づく致死的調査に関しては基準が存在しないことは、同法の条文及び趣旨に著しく反する不公正であり、国民の納得は到底得られない。

以上


署名・質問状・パブコメ等

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