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「特定秘密の保護に関する法律案の概要」に対する意見

2013年9月17日

内閣官房内閣情報調査室 御中

特定秘密の保護に関する法律案について、以下の理由に基づき、法律の制定を見送るよう求めます。

1.「拡張解釈の禁止に関する規定」に具体性がなく、違反した場合の罰則等にも触れられていません。一方、別表に記された事項には「その他の」「等」「関する」といった拡大解釈の余地がいくらでもある表現が散見されます。また、行政機関の長に特定秘密を指定する権限が委ねられ、拡張解釈に該当するか否か第三者によって監査する仕組みが設けられていません。よって、この法案では国民の基本的人権を保障し得ないと考えます。

2.「外国の利益」と国民の利益が常に一致するとは限らず、国民が不利益を被る可能性のある場合、国民の知る権利が大きく損なわれる恐れがあります。「外国の利益」に関わる情報が、特定秘密として恣意的かつ容易に国民の目から秘匿されるようになれば、仮に国民の利益より「外国の利益」を優先する候補者・政党が選挙に出ても、国民は正確な情報に基づく審判を下すことができず、間接民主制が機能しなくなり、国民の主権が奪われる恐れがあります。

以上


署名・質問状・パブコメ等

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