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指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令案についての意見

2019年3月2日

水産庁資源管理部国際課捕鯨室 御中

案件番号:550002839

意見:

<該当箇所>
 第三十四条、第四十二条ならびに第四十六条(捕獲頭数の制限)

<意見内容>
 上掲について、勘案する事項の一を以下のとおり修正し、また三、四を加えること。
 一 鯨の各系群毎の資源の状況
 三 円滑化実証等対策事業による捕獲実績
 四 定置網等による混獲の発生状況
 また、各条の2、3における「当該鯨種別及び水域別」の表記を「当該鯨種別、系群別及び水域別」に変更すること。

<理由>
 捕鯨業の管理ならびに捕獲枠設定は、今日の保全にかかる要請を鑑み系群(地域個体群)単位で行われるべきである。また、事実上の漁獲死亡である上掲三、四は算出される捕獲枠に含まれるべきである。


<該当箇所>
 第三十八条、第四十五条および第五十条(捕獲鯨の表示及び報告)

<意見内容>
 船長による自主的な報告と合わせ、公海や先進漁業国EEZ内での商業漁業船を追跡・監視し違法操業を防止するためのVMSの搭載と操業中のデータ送信を義務付けること。もしくは、水産庁の監視員を乗船させること。沖合母船式捕鯨を実施する場合は国際監視員を乗船させること。また、トラッキングデータをすべて公開し、透明性を確保すること。

<理由>
 海賊捕鯨および鯨肉密輸への日本の大手捕鯨会社の関与、沿岸捕鯨会社自身による規制違反、監督官への〝土産〟の提供、密猟が強く疑われる座礁事例、国際司法裁判所による2014年の南極海調査捕鯨の国際捕鯨取締条約違反判決をはじめ、法の網の目をかいくぐる行為を常習的に繰り返してきた日本の捕鯨産業の体質に対しては、内外から厳しい目が注がれている。そうした実情を鑑み、VMSの運用ないし監督官の操業監視によって、疑惑を完全に払拭することが求められる。国際条約を脱退して行う以上、希少種あるいは公海上での密猟の嫌疑をかけられることのないよう、徹底した監視がなされなければならない。
 この点に関しては、下関鯨類研究室長石川創氏も昨年12月28日付水産経済新聞で「(ノルウェーも)独自の厳格な捕鯨管理システムで、すべての捕鯨船に衛星通信による日報の提出のほか、無人監視装置設置を義務付け、密漁などを防止している。日本の商業捕鯨もこれらと比較され、同等の管理水準を確保する必要がある」と指摘しているとおりである。


<該当箇所>
 別表第二(第十七条関係)

<意見内容>
 国立公園および環境省が現在設置の検討を進めている沖合域における海洋保護区を制限または禁止の区域に含めること。少なくとも、環境省との間で調整を行うこと。
 ホエール・ウォッチング(WW)が実施されている地域の同産業の操業海域を制限または禁止の区域に含めること。少なくとも、業界団体の意見を聴取するとともに、環境省・観光庁・自治体との間で調整を行うこと。

<理由>
 捕鯨業はその性格上、WW産業と同海域で実施された場合に深刻な負の影響を与え得る。実際、過去には観光客の乗った船の目前で捕獲作業が展開されるニアミス事件もあった。また、あたかもWW船を擬装する如く船を停止しておびき寄せるといった手法が用いられれば、自治体・研究者の協力のもと生態に影響を与えないよう注意深く作成され、国際的にも高く評価されている各地の厳しい自主ルールが台無しになる恐れもある。内外の利用客に風評被害をもたらすことのないよう、最低でも棲み分けがはかられるべきである。
 上掲表で国指定の沖合底引網漁業の操業海域では捕鯨業を禁止する旨の記載がある。漁業種・組合間であれば水産庁の一存で決めることもできよう。しかし、所轄外の産業と共通の資源を利用する場合は、最低でも担当省庁間で調整がはかられるべきである。
 なお、海洋保護区は生物多様性条約・愛知目標に基づくいわば日本政府の国際公約であり、侵襲的な開発行為に相当する(とくに母船式)捕鯨業はその本来の趣旨に沿って控えるべきである。


<該当箇所>
 各条

<意見内容>
 商業捕鯨の業態による「小型捕鯨業」「大型捕鯨業」「母船式捕鯨業」の許可区分を廃止し、一元化すること。
 なお、「母船式捕鯨」については許可しないこととし、関連する記述をすべて削除すること。

<理由>
1 改正前省令第六条(船舶適格要件)の3を廃止したことにより、「小型捕鯨業」「大型捕鯨」の区分は対象鯨種の違いのみとなり、区分自体無意味である。母船式捕鯨の対象鯨種を「すべての小型鯨類・大型鯨類」としていることとも矛盾している。「大型捕鯨業」の許可を受ける船舶が当面ないとみられることからも、区分を残しておく必要はない。

2 母船式捕鯨はそもそも事業として成立し得ないことが明らかである。
 母船式捕鯨の対象鯨種は当面ミンククジラ、ニタリクジラ、イワシクジラの3種とされている。
 このうちイワシクジラはJARPNII以降の北西太平洋調査捕鯨の主要な対象種であり、南極海のクロミンククジラとともに母船式捕鯨の鯨肉生産の主力となっていた。しかし、捕獲の大半は日本のEEZ外であった。EEZ内ではせいぜい年間数頭が関の山であろう。そのうえ、海況・気候の差により来遊数が増える年もあるかもしれないが、捕獲ゼロの年もあり得る。安定的な供給は到底見込めない。
 ニタリクジラは調査捕鯨時代の入札で8割が売れ残った〝不人気〟鯨種である。一方、同種の東シナ海系群は近年系統分類上別種相当のカツオクジラとして認知されており、高知や鹿児島のWWにおける〝人気〟鯨種でもある。両種の分布境界は年によって変動するため、混獲が懸念される。
 ミンククジラについては、日本のEEZ内を複数の系群が回遊することが明らかになっている。このうち従来から知られていたJ系群(日本海・黄海・東シナ海系群)は主に日本と韓国の混獲による減少が強く危惧されており、再開商業捕鯨の対象とするのは論外である。O系群(オホーツク海・西太平洋)については複数系群の存在が指摘され、IWCでは議論に決着はついていないものの、水産研究・教育機構は同系群のRMP適用試験の結果について「100年間の平均で年69頭程度」としているが、これは調査捕鯨の捕獲実績を大幅に下回っている。さらに、全事業者に配分される枠の合計が「最少17頭」の年もあり得る。
 イワシクジラは数頭、ミンククジラ沖合は最低の場合17頭を沿岸事業者と分け合い、後は売れないニタリクジラ──それで採算が取れるはずがない。
 南極海・北西太平洋公海から撤退して生産量は激減、ランダムサンプリングより歩留まりが上がるといっても、ナガスやシロナガスなど大型鯨種と違い程度が知れている。老朽化した母船日新丸に代わる母船の調達には莫大な初期投資が必要となり、30年ほどの償却期間、数億円単位の銀行へのローン返済分を鯨肉の売上で回収し続ける必要に迫られる。それこそが、南極海の荒廃を招いた過去の商業捕鯨管理の失敗の根本要因に他ならない。資源が減少していざ規制が必要になったとき、例えばハタハタのような短かいスパンのモラトリアムであっても受け入れを拒み、政治的な圧力によって科学的勧告を捻じ曲げる真似をしないか、過去の経緯を振り返ると強い疑念を覚える。かつて禁漁の英断を讃えられたハタハタ漁業も管理に失敗したのが実際のところであるが。
 水産庁は昨年までの主に調査捕鯨事業のための捕鯨対策予算51億円を繰り越す形で、新たに円滑化実証等対策事業の名目で捕鯨に税金を拠出することになっている。「軌道に乗るまで」というが、母船式捕鯨事業者が補助金なしで自立できる見込みはない。補助事業を継続すれば、競合する沿岸事業者にも補助金を出し続けないわけにはいかなくなる。アイスランドの捕鯨会社の社長ロフトソン氏や、映画『おクジラさま』の監督佐々木芽生氏は、捕鯨賛成派の立場として、補助金を受け取る商業捕鯨はありえないと強く戒めている。しかし、母船式捕鯨を認める限り、補助金からの脱却はおよそ不可能である。
 豆腐やもやしは国民にとって鯨肉など比較にならないきわめて重要な伝統食品であるが、その担い手は零細業者中心で、いま自動車等輸出産業に有利な為替誘導政策による原料高騰でその多くが廃業を余儀なくされている。雑穀や地方野菜も消費が激減、限られた自家消費分しか生産されていないものも多い。食以外の伝統産業も、高齢化による後継者不足や輸入品の台頭等の理由で次々に姿を消しているのが実情だ。しかし、日本政府は自助努力任せで放置してきたのではなかったのか。「外国人が反対しているから」とのくだらない理由で、特定の食材のみを〝聖なる食文化〟として別格扱いし、何十年も税金に依存し続けてきた事業者向けにさらに多額の税金を注ぎ込み続けるのは、著しく公平・公正を欠く。

3 船員の雇用の安定性が保証されない。
 2月1日付日本経済新聞の記事によれば「母船式の捕鯨は沖合で1~2カ月操業し、ミンククジラ、ニタリクジラ、イワシクジラをとる」とのこと。
 調査捕鯨では夏季の北西太平洋と冬季(北半球)の南極海とで乗員の就業期間を半年以上確保できた。一体1~2ヶ月の操業で、残る10~11ヶ月の期間、従業員の雇用はどうするつもりなのか。1、2ヶ月の有期雇用でそれ以外の期間は自分で何とかしろというつもりか。船と関係ない陸の仕事に配置するのか。それとも、同一事業者が、母船を含む捕鯨船団、あるいは他の船舶を残りの期間別の使途で運用し、従業員をそちらの副業に就かせるのか。
 上掲した円滑化実証等対策事業はそのために利用するのか。であれば、それはもはや商業捕鯨ならぬ終わりのない公営捕鯨に他ならない。
 だからといって、「国の知ったことではない」では無責任にすぎる。1~2ヶ月のみの母船式捕鯨にはそもそも無理があり、であれば最初から認可するべきではない。
 繰り返しになるが、母船式捕鯨を許可するのはやめるべきである。


<該当箇所>
 各条

<意見内容>
 指定漁業から「小型捕鯨業」「大型捕鯨業」「母船式捕鯨業」の区分をなくす代わり、「商業捕鯨」と別の区分として「先住民生存捕鯨(アイヌ捕鯨)」を加えること。

<理由>
 この2月に閣議決定され国会に提出されたアイヌ支援法案にもアイヌが日本の先住民族であることが改めて明記された。同法に先立ち、先住民族アイヌの声実現!実行委員会が政府に求めた要望項目の中には、伝統的サケ漁の解禁や土地の返還とともに「生存捕鯨の権利確立」も含まれている。
 日本の先住民族政策は反捕鯨国の米国や豪州に比べても大きく遅れていると指摘されている。2007年に採択された国連先住民権利宣言には日本も賛成したにもかかわらず、国連人種差別撤廃委員会からはアイヌ民族に対して土地や自然資源への権利を十分保障すべきと勧告を受けている。
 アイヌの伝統捕鯨は倭人の古式捕鯨よりもさらに歴史が古く、非侵襲的で、持続性の点でも間違いなく優れていたが、明治政府によって強制的に禁止された。奪い取った北海道の漁場への進出を企てたのは太地や房州の鯨組の経営者であった。本来なら先住民生存捕鯨としてIWCでも問題なく認められていたはずのものである。セントビンセントの先住民捕鯨が始まったのはアイヌの捕鯨が禁止された年代と重なる。
 参入業者がない大型捕鯨業の区分を残すくらいなら、日本政府が認める先住民アイヌを担い手とする先住民生存捕鯨の区分を設けてよいはずだ。
 資源管理に際しては、北米のサケ漁やオーストラリアのジュゴン・ウミガメ猟のケースに倣い、アイヌ協会なりアイヌの漁業者によって構成される組織と水産庁が対等の立場で方針を決めることが望ましい。そして、国連先住民権利宣言の趣旨を踏まえ、歴史的に疎外されてきた資源にアクセスする権利の回復を保証すべく、北海道沖の捕獲枠は倭人の捕鯨会社より優先する形でアイヌの漁業者に対してまず与えられるべきである。


今回のパブコメでは肝腎の捕獲枠の設定に関する事項が含まれていないが、本来であればそれについても国民に意見を求めるべきである。
 再開商業捕鯨の各対象鯨種の捕獲枠はRMPに基づくことになっているが、IWCで合意されたとはいえ、意見者はRMPには問題があり、予防的観点から同委員会がモラトリアム解除を見送り続けてきたのは賢明であったと考える。
 RMPの抱える問題とは「種・系群の社会構造等にもたらす影響」、「国・地域・産業間のアクセスに対する公平性」、そして「産業の側の持続性」に対する考慮の欠如である。

-種・系群の社会構造等にもたらす影響
 野生動物はその生息域に均等・均質に分布しているわけではない。北太平洋ミンククジラは性・年齢による分布の棲み分けがみられ、沿岸に未成熟個体が集中し、年齢を経るごとに回遊ルートが沖合にずれていく。特定の海域~特定の年級に捕獲が集中すれば人口構造が変わる恐れもある。水研機構によれば沿岸域での推定個体数は500頭を下回っているが、にもかかわらず調査捕鯨時代には年100頭近い捕獲が行われ、釧路沖や沖合で未達が続く年もあった。過去のマッコウクジラの資源管理と同じ失敗を繰り返すことにもなりかねない。
 近年、保全の分野では野生動物への餌付け行為の悪影響に警鐘が鳴らされている。それは渡りや社会行動等の変質を招くからで、種・系群が絶滅するからという理由ではない。生態を変質させる人為的な働きかけという意味では、捕鯨は明らかに餌付け以上である。絶滅さえしなければ何をしてもかまわないとの反反捕鯨流の発想はもはや時代遅れである。

-国・地域・産業間のアクセスに対する公平性
 北太平洋のイワシクジラは単系群とされるが、言い換えれば、太平洋東側沿岸諸国と共有する資源であるといえる。北太平洋イワシクジラはカナダのブリティッシュコロンビア州などでもWWの対象となっている。昨年のワシントン条約常設委員会会合でも米国とカナダは強行に即座の捕獲禁止を要求したとおりである。分布も東側が3/4とされ、西側が少ないのは過去の日本の捕鯨会社による乱獲の影響もあろう。水研機構によれば、JRPNIIの調査範囲の推定生息数はPOWERに基づく北太平洋全体の数字に比べ1/6ほどでしかない。
 北太平洋イワシクジラの個体数推定は、主にIWC・米国NOAAとの協同で米国EEZ内も含む範囲で実施されてきたPOWERに基づいている。CITES規則違反を犯した挙句、IWCを脱退した日本が、POWERの成果を用いて北太平洋全体の数字から捕獲枠を算出し、米国・カナダ等の合意を得ることなく、独占的に致死利用に供することは、海洋資源の利用の公平性の原則に著しくもとる。いくら太平洋の東側で周辺国が国内法で絶滅危惧種に指定し手厚く保護しても、太平洋の西に行けば日本に殺されることになる。保全の効果を相殺されてしまう国々にとってみればたまったものではない。西側で枯渇しても東側が努力して回復させ、また西側に送り出させばよいという態度は、トキやコウノトリをいくら日本が乱獲で絶滅させても、後で中国から補充すれ何の問題もないというに等しい。
 日本の掲げる〝持続的利用〟は手っ取り早く殺して金に換える利用のみに限定されており、きわめて一面的である。国際的に受け入れられる余地のない身勝手な主張だ。持続的利用とは非消費的利用を含む多様な生態系サービスを包含する用語であるべきだ。
 野生生物資源を利用するにあたっては、種の存続に不可欠な〝元本〟を確実に保証したうえで〝利息〟をいかに賢く利用するかが肝腎であるとともに、当該資源にアクセスする権利の公平性・公正性も問われている。〝利息〟の部分はその権利を主張する国々に対して公平に配分されるべきである。そして、その利用の仕方にはさまざまな形があってよい。クジラに関していえば、捕獲をゼロにする代わり、WW等の非消費的利用に供してその経済的恩恵を享受したり、あるいは炭素固定効果や海洋生産性増大、魚種交代緩和の効果を最大限に高め、漁業資源の回復に活かすやり方もある。
 AとBがある会社の株式を2人で共有する形で購入することになった。元手となる資金はAが1/4、Bが3/4を出し合った。その会社からの配当金を、Bは貯蓄するなり他の会社への投資に充てたがったが、Aは勝手に全額引き出し、パチンコにすってしまった──日本のイワシクジラ捕鯨を喩えるならそういう話になるだろう。
 国連海洋法条約は公海資源・高度回遊性魚種・鯨類について、国際的に管理されるべき〝共有財産〟として扱い、たとえ沿岸国であっても、独善的に利用することなくその資源を共有する国々に配慮するよう定めている。それが「国際機関を通じて」の趣旨である。また一方で、沿岸国が鯨類の管理についてより厳しく規制すること、消費的に利用せず保全する権利も保証している。
 日本政府はIWCオブザーバーの立場のみで商業捕鯨再開が可能と解釈しているが、この主張には異論もある。北太平洋イワシクジラの商業捕獲を強行すれば、国際訴訟リスクを徒に高めるだけだろう。

-産業の側の持続性
 RMPはあくまで生物学の側面から捕獲枠を算出する方式で、経済学・社会科学の見地からその数字ではたして商業捕鯨が持続的に成立するかまでは考慮されていない。少なくとも母船式捕鯨に関する限り、約30年間の償却期間中に母船の減船を余儀なくされるほどの規制を導入するのは合理的でない。一定以上のリスクがある場合は最初から参入を認めないよう、最小値を基準にハードルを高くするべきであった。

 上記も踏まえ、以下を改めて要望する。
・ミンククジラJ系群は対象から外す。
・同O系群については、多系群問題について国際合意が得られていない現状を踏まえ、単系群として求められる値をより予防的に設定し直す。
・イワシクジラは対象から外す。
・ミンククジラJ系群やカツオクジラ等の混獲を防止する。
・現行のツチクジラのような未消化枠の翌年度繰越をしない。
・各系群の捕獲枠は北太平洋全域の生息数ではなく、EEZ内の生息数をもとに算出するのが、予防原則の観点からも国際的反発・訴訟リスクを抑えるためにも望ましい。とくにイワシクジラに対して太平洋東部まで含めた生息数を算出根拠とすることは厳に慎むべき。
・混獲と円滑化実証対策事業の捕獲を枠に含める。
・IWC科学委で実証試験により算出された値をチューニングして増やす真似はしない。

参考:
-50 ミンククジラ オホーツク海・北西太平洋|国際漁業資源の現況
  http://kokushi.fra.go.jp/H29/H29_50.html
-52 ニタリクジラ 北西太平洋| 〃
  http://kokushi.fra.go.jp/H29/H29_52.html
-54 イワシクジラ 北西太平洋| 〃
  http://kokushi.fra.go.jp/H29/H29_54.html
-国際捕鯨委員会脱退で得るもの、失うもの
  https://webronza.asahi.com/science/articles/2018122500005.html
その他報道等

以上


~ 水産庁による回答 ~

回答公示日:2019年3月18日

○捕獲枠は、十分な資源が存在することが確認されている鯨種について、資源に悪影響を与えないようIWCで採択された方式により算出された頭数の枠内で設定することとしています。
○漁業監督公務員等の乗船・鯨体処理場への派遣など、必要な監視・取締りを効率的に実施することとしています。
○科学的根拠に基づき必要がある場合には、特定の水域を避けて捕獲枠を設定することが可能です。
○捕鯨業の区分の見直しについては、今後の施策の参考とさせていただきます。
○母船式捕鯨業については、科学的根拠に基づく持続的な商業捕鯨を行っていく上での重要な構成要素として、今回の改正で許可を発給できる体制を整えることとしています。


署名・質問状・パブコメ等

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